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保険適用のご案内

※令和4年度社会保険診療報酬改定一覧(令和4年4月1日施行)
赤字の部分が増加又は新設されました。
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
脳・神経系
筋膜、筋、腱、腱鞘
K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術                  
  1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 24,130 24,130       注※ 留※  
  2 手、足 12,870 12,870       注※ 留※  
四肢骨
K053 骨悪性腫瘍手術                 *
  1 肩甲骨、上腕、大腿 32,550 36,460 3,910     注※ 留※  
  2 前腕、下腿 32,040 32,040       注※ 留※  
  3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 22,010 22,010       注※ 留※  
脊髄、末梢神経、交感神経
K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) 18,500 18,500           *
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
咽頭、扁桃
K374 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 35,340 35,340            
K374-2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) 38,740 38,740       通18   *
K376 上咽頭悪性腫瘍手術 35,830 35,830           *
K379-2 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術                  
  1 経頸部によるもの 47,580 47,580            
  2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) 91,500 91,500            
喉頭、気管
K394 喉頭悪性腫瘍手術                  
  1 切除 38,800 38,800            
  2 全摘 63,710 71,360 7,650          
K394-2 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術             通18   *
  1 切除 42,200 42,200            
  2 全摘 67,200 67,200            
K395 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) 113,880 113,880           *
甲状腺、副甲状腺(上皮小体)
K461 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術                  
  1 片葉のみの場合 8,860 8,860            
  2 両葉の場合 10,760 10,760            
K461-2 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術                 *
  1 片葉のみの場合 17,410 17,410            
  2 両葉の場合 25,210 25,210            
K462 バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 22,880 22,880           *
K462-2 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) 25,210 25,210             *
K463 甲状腺悪性腫瘍手術                  
  1 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 24,180 24,180            
  2 切除(頸部外側区域郭清を伴うもの) 26,180 26,180            
  3 全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの) 33,790 33,790            
  4 全摘及び亜全摘(片側頸部外側区域郭清を伴うもの) 35,790 35,790            
  5 全摘及び亜全摘(両側頸部外側区域郭清を伴うもの) 36,790 36,790            
K463-2 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術                 *
  1 切除 27,550 27,550            
  2 全摘及び亜全摘 37,160 37,160            
K465 副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎) 39,000 39,000            
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
乳腺
K476 乳腺悪性腫瘍手術             注1 留1 *
  4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) 42,350 42,350            
  5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 42,350 42,350            
  6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの 42,350 42,350            
  9 乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの) 48,340 48,340            
K476-3 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)                  
  1 一次的に行うもの 49,120 49,120         留2  
  2 二次的に行うもの 53,560 53,560            
胸壁
K484 胸壁悪性腫瘍摘出術                 *
  1 胸壁形成手術を併施するもの 56,000 56,000            
  2 その他のもの 28,210 28,210            
K484-2 胸骨悪性腫瘍摘出術                  
  1 胸壁形成手術を併施するもの 43,750 43,750            
  2 その他のもの 28,210 28,210            
K487 漏斗胸手術   留※  
  3 胸腔鏡によるもの 39,260 39,260           *
胸腔、胸膜、縦隔
K488-3 胸腔鏡下試験開胸術 13,500 13,500         留3 *
K488-4 胸腔鏡下試験切除術 15,800 15,800     4   留4 *
K494-2 胸腔鏡下胸腔内(胸膜内)血腫除去術 (新設) 13,500            
K496-2 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 51,850 51,850           *
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 32,690 32,690           *
K501-3 胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術) 15,230 15,230           *
K502 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 38,850 38,850            
K502-3 胸腔鏡下縦隔切開術 31,300 31,300           *
K502-4 拡大胸腺摘出術 36,000 36,000       注2    
K502-5 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 58,950 58,950       通18
注2
  *
K504 縦隔悪性腫瘍手術                  
  1 単純摘出 38,850 38,850            
  2 広汎摘出 58,820 58,820            
K504-2 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 58,950 58,950       通18   *
気管支、肺
K511 肺切除術               留5 *
  1 楔状部分切除 27,520 27,520     6      
  2 区域切除(1肺葉に満たないもの) 58,430 58,430     6      
  3 肺葉切除 58,350 58,350     6      
  4 複合切除(1肺葉を超えるもの) 64,850 64,850     6      
  5 1側肺全摘 59,830 59,830     6      
  6 気管支形成を伴う肺切除 76,230 76,230     6      
K513 胸腔鏡下肺切除術               留6 *
  1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 39,830 39,830     6      
  2 部分切除 45,300 45,300   6      
  3 区域切除 72,600 72,600     6      
  4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 81,000 81,000     6      
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 58,950 58,950       通18 留※ *
K513-3 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 58,950 58,950           *
K513-4 胸腔鏡下肺縫縮術 53,130 53,130           *
K514 肺悪性腫瘍手術             注3   *
  1 部分切除 60,350 60,350     6      
  2 区域切除 69,250 69,250     6      
  3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 72,640 72,640     6      
  4 肺全摘 72,640 72,640     6      
  5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 78,400 78,400     6      
  6 気管支形成を伴う肺切除 80,460 80,460     6      
  7 気管分岐部切除を伴う肺切除 124,860 124,860     6      
  8 気管分岐部再建を伴う肺切除 127,130 127,130     6      
  9 胸膜肺全摘 92,000 92,000     6      
  10 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) 105,000 105,000     6     *
K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術                 *
  1 部分切除 60,170 60,170     6      
  2 区域切除 72,640 72,640     8 通18    
  3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 92,000 92,000     8 通18    
  4 気管支形成を伴う肺切除 (新設) 81,420         *
K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側) 63,200 63,200     2 注※ 留※  
K514-4 同種死体肺移植術 139,230 139,230     6 注※ 留※ *
K514-5 移植用部分肺採取術(生体) 60,750 60,750     2 注※ 留※  
K514-6 生体部分肺移植術 130,260 130,260     6 注※ 留※ *
K517 肺縫縮術 28,220 28,220         留5  
食道、横隔膜
K522-3 食道空置バイパス作成術 65,900 65,900   1 4      
K524-2 胸腔鏡下食道憩室切除術 39,930 39,930     3     *
K524-3 腹腔鏡下食道憩室切除術 39,930 39,930         *
K525 食道切除再建術                 *
  1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 77,040 77,040   1 4        
  2 胸部、腹部の操作によるもの 69,690 69,690   1 4        
  3 腹部の操作によるもの 51,420 51,420   1 4        
K525-3 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの) 69,690 69,690              
K526 食道腫瘍摘出術             留※ *
  1 内視鏡によるもの 8,480 8,480              
  2 開胸又は開腹手術によるもの 37,550 37,550              
  3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの 50,250 50,250           *
K527 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの)               留※ *
  1 頸部食道の場合 47,530 47,530            
  2 胸部食道の場合 56,950 56,950            
K527-2 食道切除術(単に切除のみのもの) 46,100 46,100           留※  
K528-3 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 76,320 76,320           *
K529 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの)             注4   *
  1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 122,540 122,540   1 8      
  2 胸部、腹部の操作によるもの 101,490 101,490   1 8      
  3 腹部の操作によるもの 69,840 69,840   1 4      
K529-2 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術             注5   *
  1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの 133,240 133,240   1 8 通18    
  2 胸部、腹部の操作によるもの 109,190 122,290 13,100 1 8 通18    
K529-3 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 109,240 109,240   1 8 通18   *
K529-4 再建胃管悪性腫瘍手術                  
  1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの (新設) 112,190              
  2 頸部、腹部の操作によるもの (新設) 101,670              
K530-2 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 44,500 44,500         留※ *
K531 食道切除後2次的再建術                 *
  1 皮弁形成によるもの 43,920 43,920   1 4      
  2 消化管利用によるもの 64,300 64,300   1 4      
K532 食道・胃静脈瘤手術                  
  1 血行遮断術を主とするもの 37,620 37,620   1        
  2 食道離断術を主とするもの 37,620 42,130 4,510 1        
K532-2 食道静脈瘤手術(開腹) 34,240 34,240   1        
K532-3 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術) 49,800 49,800           *
K534-3 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術 31,990 31,990           *
K534-4 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 42,180 42,180         留※  
K537-2 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 42,180 42,180           *
心、心膜、肺動静脈、冠血管等
K539-3 胸腔鏡下心膜開窓術 16,540 16,540           *
K552 冠動脈、大動脈バイパス移植術             注※ 留※ *
  1 1吻合のもの 71,570 80,160 8,590   2      
  2 2吻合以上のもの 89,250 89,250     2      
K552-2 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)             注※ 留※ *
  1 1吻合のもの 71,570 71,570     2      
  2 2吻合以上のもの 91,350 91,350     2      
K554 弁形成術                 *
  1 1弁のもの 79,860 79,860              
  2 2弁のもの 93,170 93,170              
  3 3弁のもの 106,480 106,480              
K554-2 胸腔鏡下弁形成術             通18 留7 *
  1 1弁のもの 109,860 109,860            
  2 2弁のもの 123,170 123,170            
K555 弁置換術             注6 留※ *
  1 1弁のもの 85,500 85,500              
  2 2弁のもの 100,200 100,200              
  3 3弁のもの 114,510 114,510              
K555-3 胸腔鏡下弁置換術             注6 留8 *
  1 1弁のもの 115,500 115,500            
  2 2弁のもの 130,200 130,200            
K562-2 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 27,400 27,400           *
K594 不整脈手術                  
  4 左心耳閉鎖術                  
   イ 開胸手術によるもの 37,800 37,800         注7 留9  
   ロ 胸腔鏡下によるもの (新設) 37,800            
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
リンパ管、リンパ節
K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術               留※ *
  1 後腹膜 40,670 40,670       注8    
  2 傍大動脈 35,500 35,500       注8    
  3 骨盤 41,090 41,090       注8    
  4 側方 (新設) 41,090       注8    
K627-3 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 26,460 26,460       注9 留※ *
K627-4 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 39,720 39,720       注10 留※ *
腹壁、ヘルニア
K633 ヘルニア手術                
  1 腹壁瘢痕ヘルニア 9,950 9,950              
  5 鼠径ヘルニア 6,000 6,000              
  6 大腿ヘルニア 8,860 8,860              
K633-2 腹腔鏡下ヘルニア手術                 *
  1 腹壁瘢痕ヘルニア 16,520 16,520            
  2 大腿ヘルニア 18,550 18,550            
  3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア 13,820 13,820            
  4 臍ヘルニア 11,420 11,420            
  5 閉鎖孔ヘルニア 24,130 24,130            
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 22,960 22,960           *
腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜
K636-3 腹腔鏡下試験開腹術 11,320 11,320         留※ *
K636-4 腹腔鏡下試験切除術 11,320 11,320         留※ *
K639-3 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 23,040 23,040           *
K642-2 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 32,310 32,310           *
K642-3 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 30,310 30,310           *
K643 後腹膜悪性腫瘍手術 48,510 54,330 5,820          
K643-2 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 50,610 50,610           *
K645 骨盤内臓全摘術 120,980 135,500 14,520 1 4     *
胃、十二指腸
K647-2 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 23,940 23,940         *
K649-2 腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 22,320 22,320           *
K654-2 胃局所切除術 13,830 13,830              
K654-3 腹腔鏡下胃局所切除術               留※ *
  1 内視鏡処置を併施するもの 28,500 28,500     3      
  2 その他のもの 20,400 20,400     3      
K654-4 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) 30,000 30,000         留※ *
K655 胃切除術           注11 留10  
  1 単純切除術 33,850 33,850   1 3        
  2 悪性腫瘍手術 55,870 55,870   1 3      
K655-2 腹腔鏡下胃切除術           注11 留10 *
  1 単純切除術 45,470 45,470   1 5 通18    
  2 悪性腫瘍手術 64,120 64,120   1 5      
  3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (新設) 73,590   1 5     *
K655-4 噴門側胃切除術           注11 留10  
  1 単純切除術 40,170 40,170   2 4        
  2 悪性腫瘍切除術 71,630 71,630   2 4      
K655-5 腹腔鏡下噴門側胃切除術             注11   *
  1 単純切除術 54,010 54,010   2 4 通18    
  2 悪性腫瘍切除術 75,730 75,730   2 4      
  3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (新設) 80,000   2 4     *
K656-2 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) 40,050 40,050     6   留11 *
K657 胃全摘術           注11 留10  
  1 単純全摘術 50,920 50,920   2 5      
  2 悪性腫瘍手術 69,840 69,840   2 5      
  3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) (新設) 79,670   2          
K657-2 腹腔鏡下胃全摘術             注11 留10 *
  1 単純全摘術 64,740 64,740   2 4 通18    
  2 悪性腫瘍手術 83,090 83,090   2 4      
  3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) (新設) 94,780   2 4      
  4 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (新設) 98,850   2 4     *
K659-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) 30,570 30,570           *
K660-2 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 34,100 34,100           *
K662 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) 16,010 16,010     3        
K662-2 腹腔鏡下胃腸吻合術 18,890 18,890     3     *
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) 6,070 6,070       腹腔鏡下のみ   留※ *
K666-2 腹腔鏡下幽門形成術 17,060 17,060           *
K667-2 腹腔鏡下噴門形成術 37,620 37,620           *
胆嚢、胆道
K671-2 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術               *
  1 胆嚢摘出を含むもの 39,890 39,890            
  2 胆嚢摘出を含まないもの 33,610 33,610            
K672 胆嚢摘出術 27,670 27,670           留※  
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 21,500 21,500           *
K674 総胆管拡張症手術 59,490 59,490     2   注※ 留※  
K674-2 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 110,000 110,000     2 通18
注※
  *
K675 胆嚢悪性腫瘍手術                
  1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) 45,520 50,980 5,460          
  2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの 57,790 64,720 6,930   2      
  3 肝切除(葉以上)を伴うもの 77,450 77,450     2      
  4 膵頭十二指腸切除を伴うもの 101,590 101,590     2      
  5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500 173,500     2      
K675-2 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) (新設) 70,220           *
K677 胆管悪性腫瘍手術                 *
  1 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの 173,500 173,500     2     *
  2  膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの 104,800 104,800     2      
  3 肝外胆道切除術によるもの (新設) 50,000     2      
  4 その他のもの 84,700 94,860 10,160   2      
K677-2 肝門部胆管悪性腫瘍手術               留※ *
  1 血行再建あり 180,990 202,710 21,720   2      
  2 血行再建なし 101,090 101,090     2      
K680 総胆管胃(腸)吻合術 33,850 33,850     2        
K684-2 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 119,200 119,200     2   留※ *
K692-2 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 28,210 28,210           *
K695 肝切除術           注※ 留※ *
  1 部分切除                
   イ 単回の切除によるもの 38,040 38,040            
   ロ 複数回の切除を要するもの 43,340 43,340            
  2 亜区域切除 56,280 63,030 6,750          
  3 外側区域切除 46,130 46,130            
  4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 60,700 60,700     3      
  5 2区域切除 76,210 76,210     3      
  6 3区域切除以上のもの 97,050 97,050     3      
  7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの 126,230 126,230     3      
K695-2 腹腔鏡下肝切除術             通18 留12 *
  1 部分切除                  
   イ 単回の切除によるもの 58,680 58,680            
   ロ 複数回の切除を要するもの 63,680 63,680            
  2 外側区域切除 74,880 74,880            
  3 亜区域切除 108,820 108,820            
  4 1区域切除(外側区域切除を除く。) 130,730 130,730     3      
  5 2区域切除 152,440 152,440     3      
  6 3区域切除以上のもの 174,090 174,090     3      
K696 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 30,940 30,940     2        
K697-2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として)             留※
  1 腹腔鏡によるもの 18,710 18,710           *
  2 その他のもの 17,410 17,410              
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)               留※  
  1 2センチメートル以内のもの                  
   イ 腹腔鏡によるもの 16,300 16,300           *
   ロ その他のもの 15,000 15,000              
  2 2センチメートルを超えるもの                  
   イ 腹腔鏡によるもの 23,260 23,260           *
   ロ その他のもの 21,960 21,960              
K697-4 移植用部分肝採取術(生体) 82,800           注※ 留※  
  1 腹腔鏡によるもの (新設) 105,000     3    
  2 その他のもの (新設) 82,800     3      
K697-5 生体部分肝移植術 227,140 227,140       注※ 留※ *
K697-6 移植用肝採取術(死体) 86,700 86,700       注※ 留※  
K697-7 同種死体肝移植術 193,060 193,060       注※ 留※ *
K700 膵中央切除術 53,560 53,560     4        
K700-2 膵腫瘍摘出術 26,100 26,100     3        
K700-3 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 39,950 39,950     3   留13 *
K702 膵体尾部腫瘍切除術                 *
  1 膵尾部切除術の場合                  
   イ 脾同時切除の場合 24,000 26,880 2,880 1 4      
   ロ 脾温存の場合 21,750 21,750   1 4      
  2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 57,190 57,190   1 4      
  3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 52,730 59,060 6,330 1 4      
  4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 55,870 55,870   1 4      
K702-2 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術           通18 留※ *
  1 脾同時切除の場合 53,480 53,480     4      
  2 脾温存の場合 56,240 56,240     4      
K703 膵頭部腫瘍切除術               *
  1 膵頭十二指腸切除術の場合 81,620 91,410 9,790 1 4      
  2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 86,810 97,230 10,420 1 4      
  3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 86,810 97,230 10,420 1 4      
  4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 131,230 131,230 1 4      
K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術           通18 留※ *
  1 膵頭十二指腸切除術の場合  158,450 158,450     4      
  2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173,640 173,640     4      
K704 膵全摘術 103,030 115,390 12,360   4      
K705 膵嚢胞胃(腸)バイパス術                  
  1 内視鏡によるもの 13,820 13,820              
  2 開腹によるもの 31,310 31,310     2        
K706 膵管空腸吻合術 37,620 37,620     2        
K709-2 移植用膵採取術(死体) 77,240 77,240     3 注※ 留※  
K709-3 同種死体膵移植術 112,570 112,570     3 注※ 留※ *
K709-4 移植用膵腎採取術(死体) 84,080 84,080     3 注※ 留※  
K709-5 同種死体膵腎移植術 140,420 140,420     3 注※ 留※ *
K710-2 腹腔鏡下脾固定術 30,070 30,070           *
K711 脾摘出術 34,130 34,130              
K711-2 腹腔鏡下脾摘出術 37,060 37,060     3     *
空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸
K714-2 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 20,650 20,650           *
K715-2 腹腔鏡下腸重積症整復術 14,660 14,660           *
K716 小腸切除術               留※  
  1 複雑なもの 34,150 34,150     6      
  2 その他のもの 15,940 15,940     6   留14  
K716-2 腹腔鏡下小腸切除術               留※ *
  1 複雑なもの 37,380 37,380     6      
  2 その他のもの 31,370 31,370     6      
K716-3 移植用部分小腸採取術(生体) 56,850 56,850     2   注※    
K716-4 生体部分小腸移植術 164,240 164,240     4   注※ 留※ *
K716-5 移植用小腸採取術(死体) 65,140 65,140     2   注※ 留※  
K716-6 同種死体小腸移植術 177,980 177,980     4   注※ 留※ *
K718 虫垂切除術                  
  1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 6,740 6,740              
  2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 8,880 8,880              
K718-2 腹腔鏡下虫垂切除術                 *
  1 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 13,760 13,760            
  2 虫垂周囲膿瘍を伴うもの 22,050 22,050            
K719 結腸切除術                  
  1 小範囲切除 24,170 24,170     4   注12※    
  2 結腸半側切除 29,940 29,940     4 注12※ 留14  
  3 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 35,680 39,960 4,280 1 4 注12※    
K719-2 腹腔鏡下結腸切除術               *
  1 小範囲切除、結腸半側切除 42,680 42,680     4 注13※    
  2 全切除、亜全切除 59,510 59,510   1 4 注13※    
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 59,510 59,510   1 4 通18   *
K719-5 全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 51,860 51,860       留14  
K719-6 腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 75,690 75,690           *
K725-2 腹腔鏡下腸瘻、虫垂瘻造設術 13,250 13,250         留※ *
K726 人工肛門造設術 9,570 9,570           留15  
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 16,700 16,700         留16 *
K729-3 腹腔鏡下腸閉鎖症手術 32,310 32,310           *
K732 人工肛門閉鎖術        
  2 腸管切除を伴うもの                  
   イ 直腸切除術後のもの 34,280 34,280     3        
   ロ その他のもの 28,210 28,210     3        
K732-2 腹腔鏡下人工肛門閉鎖術(直腸切除術後のものに限る。) 40,450 40,450           *
K734-2 腹腔鏡下腸回転異常症手術 26,800 26,800           *
K735 先天性巨大結腸症手術 50,830 50,830     4        
K735-3 腹腔鏡下先天性巨大結腸症手術 63,710 63,710     4     *
K735-5 腸管延長術 76,000 76,000     8     留17  
直腸、肛門
K739 直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む。)               留※  
  1 経肛門 4,010 4,010   1 3        
  2 経括約筋 9,940 9,940   1 3        
  3 経腹及び経肛 18,810 18,810   1 3        
K739-3 低侵襲経肛門的局所切除術(MITAS) 16,700 16,700     3        
K740 直腸切除・切断術             注14 留18  
  1 切除術 42,850 42,850   1 4      
  2 低位前方切除術 71,300 71,300   1 4      
  3 超低位前方切除術 73,840 73,840   1 4      
  4 経肛門吻合を伴う切除術 82,840 82,840   1 4      
  5 切断術 77,120 77,120   1 4      
K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術             注15 留19 *
  1 切除術 75,460 75,460   1 4 通18    
  2 低位前方切除術 83,930 83,930   1 4 通18    
  3 超低位前方切除術 (新設) 91,470   1 4      
  4 経肛門吻合を伴う切除術 (新設) 100,470   1 4      
  5 切断術 83,930 83,930   1 4 通18    
K742-2 腹腔鏡下直腸脱手術 30,810 30,810           *
K743 痔核手術(脱肛を含む。)               留20  
  6 PPH 11,260 11,260              
K748 肛門悪性腫瘍手術                  
  1 切除 28,210 28,210            
  2 直腸切断を伴うもの 70,680 70,680            
K751-3 腹腔鏡下鎖肛手術(腹会陰、腹仙骨式) 70,140 70,140           *
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
副腎
K754-2 腹腔鏡下副腎摘出術 40,100 40,100       通18 留※ *
K754-3 腹腔鏡下小切開副腎摘出術 34,390 34,390         留※ *
K755-2 腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫) 47,030 47,030       通18   *
K756 副腎悪性腫瘍手術 47,020 47,020           *
K756-2 腹腔鏡下副腎悪性腫瘍手術 51,120 51,120           *
腎、腎盂
K769-2 腹腔鏡下腎部分切除術 43,930 49,200 5,270         *
K769-3 腹腔鏡下小切開腎部分切除術 42,900 42,900           *
K770-2 腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 18,850 18,850           *
K770-3 腹腔鏡下腎嚢胞切除術 20,360 20,360           *
K772-2 腹腔鏡下腎摘出術 54,250 54,250           *
K772-3 腹腔鏡下小切開腎摘出術 40,240 40,240           *
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 42,770 42,770           *
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 64,720 64,720           *
K773-3 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術 49,870 49,870           *
K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 70,730             留21 *
  1 原発病巣が7センチメートル以下のもの (新設) 70,730            
  2 その他のもの (新設) 64,720            
K773-6 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) (新設) 64,720           *
K778-2 腹腔鏡下腎盂形成手術 51,600 51,600       通18   *
K779 移植用腎採取術(生体) 35,700 35,700       注※ 留※ *
K779-2 移植用腎採取術(死体) 43,400 43,400       注※ 留※  
K779-3 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) 51,850 51,850     2 注※ 留※ *
K780 同種死体腎移植術 98,770 98,770       注※ 留※ *
K780-2 生体腎移植術 62,820 62,820       注※ 留※ *
尿管
K785-2 腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術 31,040 31,040           *
K786 尿管膀胱吻合術 25,570 25,570         注※    
膀胱
K801 膀胱単純摘除術               *
  1 腸管利用の尿路変更を行うもの 59,350 59,350            
  2 その他のもの 51,510 51,510              
K802-4 腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術 12,710 12,710           *
K802-5 腹腔鏡下膀胱部分切除術 22,410 22,410           *
K802-6 腹腔鏡下膀胱脱手術 41,160 41,160       注※   *
K803 膀胱悪性腫瘍手術 注※ 留※ *
  1 切除 34,150 34,150   1 5      
  2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 66,890 66,890   1 5      
  3 全摘(尿管S状結腸吻合を利用して尿路変更を行うもの) 80,160 80,160   1 5      
  4 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) 107,800 120,740 12,940 1 5      
  5 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 110,600 110,600   1 5      
K803-2 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術             通18   *
  1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 76,880 86,110 9,230 1 5      
  2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 117,790 117,790   1 5      
  3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 120,590 120,590   1 5      
K803-3 腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術                 *
  1 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 74,880 74,880   1 5      
  2 全摘(腸管等を利用して尿路変更を行わないもの) 115,790 115,790   1 5      
  3 全摘(代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの) 118,590 118,590   1 5      
K804-2 腹腔鏡下尿膜管摘出術 22,030 22,030           *
K809-3 腹腔鏡下膀胱内手術 39,280 39,280         留※ *
尿道
K817 尿道悪性腫瘍摘出術            
  1 摘出 32,230 32,230              
  2 内視鏡による場合 23,130 23,130              
  3 尿路変更を行う場合 54,060 54,060   1 5      
K823-4 腹腔鏡下尿失禁手術 32,440 32,440           *
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
陰嚢、精巣、精巣上体、精管、精索
K834-2 腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 20,500 20,500         留※ *
K836-2 腹腔鏡下腹腔内停留精巣陰嚢内固定術 37,170 37,170           *
精嚢、前立腺
K843 前立腺悪性腫瘍手術 41,080 41,080           *
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 77,430 77,430           *
K843-3 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術 59,780 59,780           *
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 95,280 95,280           *
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
外陰、会陰
K850 女子外性器悪性腫瘍手術                 *
  1 切除 29,190 29,190            
  2 皮膚移植(筋皮弁使用)を行った場合 63,200 63,200            
K857 膣壁悪性腫瘍手術 44,480 44,480           *
K859-2 腹腔鏡下造膣術 38,690 38,690           *
K860-3 腹腔鏡下腟断端挙上術 (新設) 43,870           *
子宮、子宮附属器
K863 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術 20,610 20,610           *
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 48,240 48,240       通18
注※
  *
K872 子宮筋腫摘出(核出)術                  
  1 腹式 24,510 24,510              
  2 膣式 14,290 14,290              
K872-2 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 37,620 37,620           *
K876-2 腹腔鏡下子宮膣上部切断術 17,540 17,540           *
K877 子宮全摘術 28,210 28,210             *
K877-2 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 42,050 42,050       通18 留22 *
K878 広靭帯内腫瘍摘出術 16,120 16,120              
K878-2 腹腔鏡下広靭帯内腫瘍摘出術 28,130 28,130           *
K879 子宮悪性腫瘍手術 62,000 69,440 7,440          
K879-2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 70,200 70,200       通18 留23 *
K882-2 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 (新設) 32,290         留24 *
K886 子宮附属器癒着剥離術(両側)            
  1 開腹によるもの 13,890 13,890              
  2 腹腔鏡によるもの 21,370 21,370           *
K887 卵巣部分切除術(膣式を含む)                  
  1 開腹によるもの 6,150 6,150              
  2 腹腔鏡によるもの 18,810 18,810           *
K887-2 卵管結紮術(膣式を含む)(両側)                
  1 開腹によるもの 4,350 4,350              
  2 腹腔鏡によるもの 18,810 18,810           *
K887-3 卵管口切開術              
  1 開腹によるもの 5,220 5,220              
  2 腹腔鏡によるもの 18,810 18,810           *
K887-4 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術 24,130 24,130           *
K888 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)             *
  1 開腹によるもの 17,080 17,080         通19    
  2 腹腔鏡によるもの 25,940 25,940       通19   *
K888-2 卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)                  
  1 開腹によるもの 12,460 13,960 1,500            
  2 腹腔鏡によるもの 25,540 25,540           *
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 58,500 58,500           *
K890-3 腹腔鏡下卵管形成術 46,410 46,410           *
産科手術
K898 帝王切開術             注16 留25  
  1 緊急帝王切開 22,200 22,200              
  2 選択帝王切開 20,140 20,140              
K912 異所性妊娠手術                  
  1 開腹によるもの 14,110 14,110              
  2 腹腔鏡によるもの 22,950 22,950           *
K913-2 性腺摘出術                  
  1 開腹によるもの 6,280 6,280              
  2 腹腔鏡によるもの 18,590 18,590           *
区分
番号
手術名 点数 差額 特定医療機器加算 通則/注あり 留意事項あり 施設基準あり
改定前 改定後 自動
吻合器
(5,500)
自動
縫合器
(2,500)
超音波凝固
切開装置等
(3,000)
手術医療機器等加算
K931 超音波凝固切開装置等加算 3,000 3,000         注17    
K936 自動縫合器加算 2,500 2,500         注18    
K936-2 自動吻合器加算 5,500 5,500              

この表、施設基準(※通則)及び注意事項は「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 」(令和2年厚生労働省告示第57号(令和2年3月5日))、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和2年3月5日保医発0305第1号)、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 」(令和4年厚生労働省告示第54号)、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日保医発0304第1号)、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和4年3月4日保医発0304第2号)より腹腔鏡手術、胸腔鏡手術、特定医療機器加算に係る手術を抜粋したものです。詳細につきましては、各地の厚生労働省地方厚生(支)局へお問い合わせ下さい。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(一部「通則」「注」を抜粋)
通18 区分番号K374-2、K394-2、K502-5、K504-2、K513-2、K514-2の2及び3、K529-2、K529-3、K554-2、K655-2の1、K655-5の1、K657-2の1、K674-2、K695-2、K702-2、K703-2、K719-3、K740-2の1、2及び5、K754-2、K755-2、K778-2、K803-2、K865-2、K877-2並びにK879-2(子宮体がんに限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において内視鏡手術用支援機器を用いて行った場合においても算定できる。
通19 区分番号K475及びK888に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において遺伝性乳癌卵巣癌患者に対して行った場合においても算定できる。
注1
(1)  放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合又はインドシアニングリーンを用いたリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算1として、5,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
(2)  放射性同位元素又は色素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、乳がんセンチネルリンパ節加算2として、3,000点を所定点数に加算する。ただし、当該検査に用いた色素の費用は、算定しない。
注2重症筋無力症に対して実施された場合に限り算定する。
注39及び10については、悪性びまん性胸膜中皮腫に対して実施した場合に限り算定する。
注4
有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
血行再建を併せて行った場合には、3,000点を所定点数に加算する。
注5有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加算する。
注6過去に心臓弁手術を行ったものに対して弁手術を行った場合には、心臓弁再置換術加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
注74のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560又はK594の3に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。
注81及び3については泌尿器がん(1については精巣がんに限る。)から、2については子宮体がんから、4については直腸がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
注9泌尿器がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
注10精巣がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。
注11有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加算する。
注12人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
注13人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
注14
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、2,000点を所定点数に加算する。
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
注15
1から3までについては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する。
側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合は、片側側方リンパ節郭清加算として、4,250点を、両側に対して行った場合は、両側側方リンパ節郭清加算として、6,380点を所定点数に加算する。
注16複雑な場合については、2,000点を所定点数に加算する。
注17胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって、超音波凝固切開装置等を使用した場合に算定する。
注18
区分番号K552、K552-2、K554、K555、K557からK557-3まで、K560、K594の3及びK594の4のロに掲げる手術に当たって左心耳閉塞用クリップを使用した場合に算定する。
注※「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 」令和4年厚生労働省告示第54号を参照ください。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) (一部抜粋)
留1
(1)  乳腺悪性腫瘍手術において、両側の腋窩リンパ節郭清術を併せて行った場合は、「7」により算定する。
(2)  「注1」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算1及び「注2」に規定する乳がんセンチネルリンパ節加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
ア 触診及び画像診断の結果、腋窩リンパ節への転移が認められない乳がんに係る手術の場合のみ算定する。
イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。
ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。
エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第13部病理診断の所定点数により算定する。
留2乳房再建術(乳房切除後)は、動脈(皮)弁術及び筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。なお、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、区分番号「K017」遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)の所定点数のみを算定し、本区分の所定点数は別に算定できない。
留3胸腔鏡による胸腔内の確認のみを行った時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。
留4胸腔鏡による胸腔内の確認を行い、臓器・組織の一部を切除した時点で手術を中止した場合は、本区分により算定する。
留5
(1)  刺創のため開腹、開胸により心筋損傷の縫合、心囊の縫合、横隔膜の縫合、胃の腹腔内還納等の手術を併施した場合は、区分番号「K511」肺切除術の「2」により算定する。
(2)  肺切除と胸郭形成手術の併施は、区分番号「K511」肺切除術の「5」により算定する。
(3)  肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術は、区分番号「K511」肺切除術の「1」に準じて算定する。
(4)  肺気腫に対する正中切開による肺縫縮術に当たって自動縫合器を使用した場合は、区分番号「K936」自動縫合器加算の加算点数に15個を限度として使用個数を乗じて得た点数を加算する。
留6慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対する治療的な胸腔鏡下肺切除術については「1」により算定する。
留7次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
(1)  右小開胸手術であること。
(2)  胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。
(3)  主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。
留8
(1)  次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定する。
ア 右小開胸手術であること。
イ 胸骨温存手術であること(胸骨部分切開を行うものは当該手術に含めない)。
ウ 主たる手術操作を胸腔鏡下に行っていること。
(2)  区分番号「K554-2」胸腔鏡下弁形成術を併せて行った場合は、弁置換又は弁形成を行った弁の合計数に基づき、本区分の所定点数により算定する。
(3)  同種弁を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(4)  弁提供者の移植用弁採取及び組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(5)  移植用弁採取に係る費用については、弁置換を行った保険医療機関にて請求するものとし、この場合の診療報酬の分配は、弁置換を行った保険医療機関と移植用弁採取を行った保険医療機関との合議に委ねる。
(6)  心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。なお、前回の手術から3か月以上経過していること。
(7)  心臓弁再置換術加算を算定する場合は、前回の手術日、術式及び医療機関名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
留9
(1)  「4」の「イ」開胸手術によるものは、開胸的心大血管手術を受ける患者のうち、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。
(2)  「4」の「イ」開胸手術によるものは、区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K555」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。
(3)  「4」の「ロ」胸腔鏡下によるものは、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、実施することが適当と医師が認めた患者に対して行われた場合に限り算定する。
(4)  「4」の「イ」開胸手術によるもの又は「ロ」胸腔鏡下によるものの診療報酬請求に当たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12 誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5)  「4」の「ハ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを用いて、左心耳の永久閉鎖を行った場合に算定する。
留10悪性腫瘍に対する手術であっても、リンパ節郭清等を伴わない単純な切除・消化管吻合術又は単純な全摘・消化管吻合術を行った場合には単純切除術又は単純全摘術により算定する。
留11
(1)  次の患者に対して、腹腔鏡下にスリーブ状胃切除術を実施した場合に限り算定する。
ア 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが35 以上の肥満症の患者であって、糖尿病、高血圧症、脂質異常症又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群のうち1つ以上を合併しているもの。
イ 6か月以上の内科的治療によっても十分な効果が得られないBMIが32〜34.9 の肥満症の患者であって、ヘモグロビンA1c(HbA1c)が8.0%以上(NGSP値)の糖尿病、高血圧症(6か月以上、降圧剤による薬物治療を行っても管理が困難(収縮期血圧160mmHg 以上)なものに限る。)、脂質異常症(6か月以上、スタチン製剤等による薬物治療を行っても管理が困難(LDLコレステロール140mg/dL 以上又はnon-HDLコレステロール170m/dL 以上)なものに限る。)又は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(AHI≧30 の重症のものに限る。)のうち2つ以上を合併しているもの。
(2)  実施するに当たっては、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病の治療について5年以上の経験を有する常勤の医師(当該保険医療機関に配置されている医師に限る。)が治療の必要性を認めていること。
(3)  長期継続的に生活習慣病の管理を行うため、患者の同意を得た上で治療計画を作成し、当該手術の副作用等を含めて患者に説明し、文書により提供するとともに、術後の継続的な治療を他の保険医療機関において行う場合は、術後の継続的な治療を担う他の保険医療機関へ当該患者に係る治療計画及び診療情報を文書により提供すること。また、手術前のBMI、手術前に行われた内科的管理の内容及び期間、手術の必要性等を診療報酬明細書の摘要欄及び診療録に記載すること。
留12
(1)  「1」の「ロ」を算定する場合は、複数回の切除を要した根拠となる画像所見及び医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載又は添付すること。
(2)  「3」から「6」までについては、血行再建や胆道再建を伴うものは対象とならない。
留13当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
留14クローン病又は潰瘍性大腸炎の再手術に対して超音波凝固切開装置等を用いた場合に限り算定する。
留15区分番号「K740」直腸切除・切除術の「5」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
留16区分番号「K740-2」腹腔鏡下直腸切除・切断術の「3」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
留17腸管延長術は、短腸症候群の患者の拡張した残存小腸に対し、自動縫合器を用いて切離延長を行った場合に算定する。
留18
(1)  「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。
(2)  「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)  「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
留19
(1)  「4」については、経腹的操作及び経肛門的操作による内外括約筋間直腸切除と、経肛門操作による肛門再建による自然肛門温存を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書に手術記録を添付すること。
(2)  「4」及び「5」において、人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3)  「注1」に規定する人工肛門造設加算については、医学的な必要性がある場合に一時的人工肛門造設を行った場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
留20
(1)  内痔核に対するミリガン・モーガン手術により1か所又は2か所以上の手術を行った場合は、「4」により算定する。
(2)  ホワイトヘッド手術は、「4」により算定する。
(3)  自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
留21「1」については、原発病巣が7センチメートル以下であり転移病巣のない腎悪性腫瘍に対して、腎部分切除を行った場合に算定する。
留22腹腔鏡下腟式子宮全摘術の対象疾患は、良性子宮疾患とする。
留23
(1)  子宮体がんに対するものについては、日本産科婦人科学会、日本病理学会、日本医学放射線学会及び日本放射線腫瘍学会が定める「子宮体癌取扱い規約」におけるTA期の子宮体がんに対して実施した場合に算定する。
(2)  子宮体がんに対するものについては、TA期の術前診断により当該手術を行おうとしたが、術中所見でTB期以降であったため、開腹手術を実施した場合は、区分番号「K879」子宮悪性腫瘍手術を算定する。
(3)  子宮頸がんに対するものについては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守し、実施すること。
留24腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術は、帝王切開創子宮瘢痕部を原因とする以下の疾患に対して実施した場合に限り算定する。
(1)  続発性不妊症
(2)  過長月経
(3)  器質性月経困難症
留25
(1)  「1」緊急帝王切開は、母体及び胎児の状況により緊急に帝王切開となった場合に算定する。なお、「2」選択帝王切開を予定していた場合であっても、母体及び胎児の状態により緊急に帝王切開となった場合は「1」により算定する。
(2)  「注」に規定する「複雑な場合」とは以下に掲げるものをいう。
ア 前置胎盤の合併を認める場合
イ 32週未満の早産の場合
ウ 胎児機能不全を認める場合
エ 常位胎盤早期剥離を認める場合
オ 開腹歴(腹腔・骨盤腔内手術の既往をいう。)のある妊婦に対して実施する場合
カ 多胎の場合
留※「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(令和4年3月4日保医発0304第1号)を参照ください。
* 該当の手術には施設基準があります。 詳細は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)令和4年3月4日保医発0304第2号」をご参照下さい。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (一部抜粋)
第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)
乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1)  乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2)  当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のうち、色素のみによるもののみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。
(3)  麻酔科標榜医が配置されていること。
(4)  病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準
(1)  乳腺悪性腫瘍手術が年間20例以上あること。
(2)  乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳輪温存乳房切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。
(3)  当該保険医療機関が乳腺外科又は外科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4)  麻酔科標榜医が配置されていること。
(5)  病理部門が設置され、病理医が配置されかつ迅速病理検査の体制が整っていること。
届出に関する事項
乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の2を用いること。乳腺悪性腫瘍手術(乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準については、別添2の様式52及び様式56の5を用いること。

第63の5の2 不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテル的手術によるもの)に限る。)
不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)に関する施設基準
(1)  心臓血管外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(2)  5年以上の心臓血管外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10年以上の心臓血管外科の経験を有していること。
(3)  経食道心エコーを年間100 例以上実施していること。
(4)  緊急手術が可能な体制を有していること。
(5)  常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
届出に関する事項
(1)  不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の32を用いること。

第78の3の2 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準
(1)  産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2)  産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3)  当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4)  常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(5)  病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(6)  子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
(7)  緊急手術が可能な体制を有していること。
(8)  関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準
(1)  産婦人科又は婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2)  産婦人科又は婦人科について合わせて5年以上の経験を有し、開腹の子宮悪性腫瘍手術について20例以上実施した経験、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。)について20例以上実施した経験及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)について術者として3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3)  当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4)  常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(5)  病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(6)  子宮悪性腫瘍手術又は腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合を含む。)が1年間に合わせて20例以上実施されていること。
(7)  緊急手術が可能な体制を有していること。
(8)  関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1)  産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2)  腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3)  当該保険医療機関において、以下のア又はイの手術を年間20例以上実施しており、このうちイの手術を年間5例以上実施していること。
ア 子宮悪性腫瘍手術
イ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
(4)  産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10年以上の経験を有すること。
(5)  緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(6)  常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7)  当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
(8)  当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(9)  関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
届出に関する事項
(1)  腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)及び腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮頸がんに限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の2を、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式71の5を用いること。
(2)   腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに対して内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出を行う場合は、当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。

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